ミクシで書いた日記だが読めない人用にこっちにも。
●第一章 総則●
第一条 この法律は、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者、保護者及び国民の責務を明らかにするとともに青少年有害社会環境対策の基本となる事項を定めることにより、青少年有害社会環境対策を総合的に推進し、もって青少年の健全な育成に資することを目的とする。(目的)
第二条 この法律において「青少年」とは、十八歳未満の者をいう。
2 この法律において「青少年有害社会環境」とは、青少年の性若しくは暴力に関する価値観の形成に悪影響を及ぼし、又は性的な逸脱行為、暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為を誘発し、若しくは助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境をいう。
3 この法律において「青少年有害社会環境対策」とは、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関する施策をいう。(定義)
第三条 青少年有害社会環境対策は、次代を担う青少年を健全に育成していくことが我が国社会の将来の発展にとって不可欠の礎である一方で、近年の我が国社会における急激な情報化の進展、過度の商業主義的風潮のまん延等により、青少年有害社会環境のもたちす弊害が深刻化し、かつ、増大している傾向にあることにかんがみ、我が国社会を挙げて取り組むべき国民的課題として、青少年の健全育成にかかわるすべての関係者及び国民各層の協力と連携の下に、家庭、学校、職場及び地域社会のそれぞれにおいて青少年を健全に育成していくための良好な社会環境が確保されるよう配慮することを基本理念とする。(基本理念)
第四条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、総合的な青少年有害社会環境対策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 国は、青少年有害社会環境からの青少年の保護が、我が国社会を挙げて取り組むべき国民的課題であることにかんがみ、広報その他の啓発活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。(国の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関し、その地方公共団体の区域の社会的状況に応じた自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、前条第二項の国の広報その他の啓発活動等と相まって基本理念に関する地域住民の理解を深めるよう努めるとともに、青少年有害社会環境からの青少年の保護を目的とする地域の活動を支援するものとする。(地方公共団体の責務)
第六条 事業者は、基本理念にのっとり、その供給する商品又は役務について、青少年の健全な育成を阻害することがないよう配慮する等必要な措置を自主的に講ずるとともに、国及び地方公共団体が実施する青少年有害社会環境対策に協力する責務を有するものとする。(事業者の責務)
第七条 青少年の親権を行う者、後見人その他の者で、青少年を現に監護するものは、青少年の人間形成にとって基本的役割を担うことにかんがみ、その監護する青少年を青少年有害社会環境から保護すべき第一義的責任を有することを自覚し、その保護に努めなければならない。(保護者の責務)
第八条 国民は、社会連帯の理念に基づき、社会のあらゆる分野において青少年有害社会環境からの青少年の保護が図られるよう努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する青少年有害社会環境対策に協力する責務を有する。(国民の責務)
第九条 この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。(適用上の注意)
まぁ噛み砕いて言えば、暴力シーン・性的描写(キスシーンすら)どう見ても18歳以下に見えるエロ漫画・その他もろもろの青少年に悪影響を及ぼすと思われる描写はすべてダメ。
漫画・ゲーム・アニメとジャンルに問わずダメ。
ひでぇ悪法だぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!
しかも更に酷いのが、大抵の立案はマスコミを通して国民に伝えるのが通例なのにも関わらず、それを一切せずに法案を通してしまおうとしてる所。
日本をどうする気なんですかね?政治家の皆様は・・・
確かにゲームやアニメ・漫画といった二次創作の世界に影響を受けて犯罪をしてしまった人間もいるけども、それだってほんの一握りの人間でしょ?
それ以外の人たちは娯楽として楽しんでるだけ。
娯楽というゆとりがあるからこそ、日々の生活や仕事に取り組めるってもんなのに・・・
もうちょっと考えて法律ってもんを作って欲しいと思うね。
ちなみに余談で、とある国ではポルノの一切の購入・所持を禁止したら(性犯罪に対する予防処置で)逆に性犯罪が増えたって話もあるくらい。それで泣く泣くその法律を無くしたら、性犯罪が減ったって言うんだから・・・
もっとよく考えろ!馬鹿政治家達がっ!